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福岡地方裁判所 昭和54年(む)55号 決定 1979年2月02日

本籍

韓国慶尚南道宜寧郡華井面華陽里一〇一五

福岡拘置支所在監

金鳳善

一九二九年五月五日生

右の者に対し福岡地方検察庁検事雪下陽中から刑の執行猶予の言渡取消請求があつたので、当裁判所は頭書の者の意見を聴いたうえ、左のとおり決定する。

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主文

昭和五二年二月一日福岡簡易裁判所が頭書の者に対して言渡した刑の執行猶予はこれを取り消す。

理由

頭書の者は昭和五二年二月一日福岡簡易裁判所において贓物故買罪により懲役一年に処せられ二年間右懲役刑の執行を猶予せられた者であるが、右執行猶予期間内更に犯した覚せい剤取締法違反罪により昭和五三年九月二九日山口地方裁判所下関支部において懲役一年二月の言渡を受けその適法な執行を受けた。これは頭書の者が提出した意見書並びに一件記録によつて明白であるので、刑法第二十六条第一号、刑事訴訟法第三百四十九条第一項、同法第三百四十九条の二第一項により主文のとおり決定する。

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